1、注文住宅 2、建売住宅 3、土地購入条件付き住宅
以上の3つの方法です。
大切なことは、購入の仕方によって契約内容を良く確認してみることです。
万が一不具合が発生し補修や損害賠償請求をする場合、法的な解釈が大きく違うからです。
民法の規定の補修や損害賠償請求について照らし合わせてみた場合、
1、注文住宅は工事請負契約の規定
2、建売住宅は売買契約の規定
3、土地購入条件付き住宅は(土地の売買契約+建物の工事請負契約)の規定
を適用して解釈することになります。